名 称 

 第1条 本クラブの名称はブラボークライミング(以下「本クラブ」といいます)

運 営 

 第2条 本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はブラボークライミングが行います。 

目 的 

 第3条 本クラブは、クライミングに対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とします。 

入会資格 

 第4条 

①本クラブに入会できる方は、各コースに定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます) 

②刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。 

無人営業時間施設利用

 第5条 

本クラブの無人営業時間は各店にて別途定めるものとします。該当メンバーは、無人営業時間に入店する際必要となる交通系ICカード等を使用したセキュリティーキーを使用します。該当メンバーが無人営業時間に当店施設を使用する際には上記セキュリティーキーを携帯し、メンバー本人がセキュリティーキーを携帯してない場合は、施設を使用することはできません。当施設を使用するためのセキュリティーキーは、該当メンバー本人のみが対象であり、第三者が使用することは禁止します。該当メンバー以外が使用した事が発覚した場合、本規約第9条に定めるところの除名処分を科す場合があります。セキュリティーキーを紛失、盗難等のメンバー自身が使用することが不可能になった場合に関しては、本クラブに速やかにその旨の届出を出すと同時に手続きを行ってください。再登録は本クラブのスタッフが認めた場合のみ可能になります。再登録には別途手数料が必要となります。

➁防犯上の観点からカメラを設置し、撮影をしております。画像や知り得た情報は、原則として第三者に提供しませんが、警察から犯罪捜査の目的により提供要請を受けた場合は画像を提供することがあります。

③クラブ内に設置された緊急呼び出しボタンは、警備会社へつながり、警備員が駆け付けます。急病やケガ、不審者の侵入、災害時など緊急を要する時以外で押された場合(間違って押した、ぶつかって押した、忘れ物、ロッカーの閉じ込め、退出時間の遅れによる閉じ込めなど)は警備員出張手数料を請求させていただきますのでご注意ください。

③クラブ内の備品や陳列された商品等にはお手を触れられませんようお願いいたします。

遵守事項

第6条 メンバーは、本規約に別途定める他、以下を尊守しなければなりません。

➀ジムの利用にあたって、1回の利用を2.5時間までとし、2.5時間を超える場合は1度退店し、再入店していただきます。

②小学生以下のお子様のご入店は保護者同伴に限ります。特に壁の近くのマットの上は危険なのでお子様だけで上がったりしないようお願いします。

③記載されたルール、慣習上のルール、各クラブおよび加盟店の説明並びに指示に従わなければなりません。

④レンタルシューズをご利用の場合は、必ず靴下の着用をお願いします。

⑤ゴミは感染予防のため、自身で持ち帰っていただくようお願いします。

⑥ジムの利用時は、常に各クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。

一 伸縮性に欠ける、滑りやすい、ホールド等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣類、履物、服飾品または装飾品

     二 利用者の方を傷つける可能性のある衣類、履物、服飾品または装飾品

三 上半身、あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好

⑦夜遅い時間に外で話しをしていると、近所の迷惑になりますのでご注意ください。

⑧貴重品、手荷物の管理はお客様でお願いします。店内での盗難については一切責任を負いません。

⑨壁に取り付けてあるホールドは(カラフルな石)突然回転または、割れる場合もありますので十分注意してくだ  さい。なお、マットの外に落ちないようにしてください。

⑩マットを敷き詰めていますが、マットを過信せず、飛び降りる時は態勢を整え、両足で着地するようにしてくださ い。マットと壁、マットとマットの隙間に着地すると、ねん挫等の思わぬケガをする場合があります。

 着地する場所には十分注意してください。

⑪登っている人は突然落ちる事や、飛び降りる場合があるので、登っている人の真下や近くには行かないでくださ  い。

⑫クラブ内環境の為、チョークボールまたは、液体チョークをご使用ください。

⑬クラブ内において、以下の行為は禁止されます

一 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動

二 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み

三 スタッフが常駐していないときにセキュリティーキーを持っていない方は施設を利用できません

四 物を投げる、壊す、叩く等、他のメンバーもしくはスタッフが恐怖を感じる危険な行為

五 大声、奇声を発する行為他のメンバーもしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または、迷惑行為

六 他のメンバー、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし後をつける、またはみだりに話しかける等の行為

七 酒気を帯びての入館、クラブ内での喫煙

八 動物を館内に持ち込むこと

九 ジムの秩序を乱す、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること

十 スタッフ限定エリアへの立ち入り

入会手続

 第7条 

①本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 

②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第17条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。 

メンバーの種類及び指導日時 

 第8条  本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。 

資格停止及び除名 

 第9条  本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名することができます。

一  本クラブの定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は納入していただきます。) 

二  本クラブの施設を故意に毀損したとき。 

三 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。 

四 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。 

五 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。 

六 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。 

七 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。 

八 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。 

九 その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

指導内容 

 第10条  本クラブは、各コースに応じた指導を設定します。具体的指導方法はインストラクターが決定します。 

会費等の支払 

 第11条 メンバーは、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。 

メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブを利用しない場合も支払義務が発生します。また一旦納入した月会費は返還しません。

毎月27日に、翌月分を決済します。

レッスン日の振替 

 第12条  振替は、基本的には当月内空きがある場合のみ可能とします。

休 会

 第13条 原則禁止。長期の怪我や病気の場合、やむを得ない事情の場合は可能。休会届に必要事項を記入し、提出期限までに提出することとします。

退 会 

 第14条 メンバーは、退会月の前月末日(末日が休館日の場合前営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。期限を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。 

休 業 

 第15条 本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として1週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。 

施設の利用及びスクールの廃止、利用制限等 

 第16条 

①本クラブは、次の事由により本クラブの利用及びスクールを廃止または閉鎖または臨時休業することができます。 

一  台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。 

二  施設の改造または補修工事実施のとき。 

三  法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。 

四  施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。 

五  その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。 

②本クラブは、施設を利用して一般を対象としたスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。 

③本クラブのスクール時、他各種大会及び特別行事の開催時は、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。

メンバーの利用及び事故 

 第17条

①メンバーは、起こりうる事故(転倒、他の利用者もしくは、物体との接触、猛暑、多湿などの気象の影響、交通、道路状況、駐車場での事故、その他を含むすべての危険の可能性)を承知し、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調し、本クラブの施設を利用するものとします。 

②クライミングは危険を伴うスポーツであり、時にはケガや事故等が起こりえますので、傷害保険加入をお勧めいたします。加入しなかった場合の保証は致しかねます。

③本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。 

④メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。 

変更事項 

 第18条  メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。 

諸費用の改定 

 第19条  本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。 

細 則 

 第20条  本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。 

改 定 

 第21条  本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。 

附 則 

 第22条  本規約は2021年3月1日より施行します。